衛生法規公衆衛生学食品学食品衛生学栄養学製菓理論製菓実技が資格を有する。02問題≫憲法第25条の条文は出題率が高い。のほうが適切である。答1 衛生法規の概要3 食品衛生法、食品表示法、食品安全基本法解 説1:憲法は最高位の法であり、条約は憲法の範囲内で制定される。2:法律は憲法に次ぐ上位の法であり、政令は法律の範囲内で制定される。3:各省大臣が発する命令は省令である。1:法律は国会の議決を経て制定される。2:条例は地方公共団体が議会の議決を経て制定する。4:省令は各省大臣が発する命令で、地方自治体の長が発する命令は規則である。1-141-231-34地方公共団体の長が発する命令は規則であり、誤り。1-43憲法は国民の基本的人権を保障しており、公衆(生活全体の)衛生を規定する。1-51学校保健法規に関係する学校とは幼稚園から大学までをいうので、誤り。1-64労働基準法は労働衛生法規に分類されるので、誤り。2 製菓衛生師法2-13食品衛生法で飲食店営業や菓子製造業に配置を規定するのは食品衛生責任者であり、誤り。2-23製菓衛生師免許の申請は住所地の都道府県知事に申請するので、奈良県知事である。2:免許証の返納は5日以内と規定されている。3:毎年申請する義務はない。4:製菓衛生師免許の申請は住所地の都道府県知事である。1:名簿の訂正は30日以内と規定されている。3:食品衛生法で菓子製造業に配置を規定するのは食品衛生責任者である。4:養成施設で1年以上、または菓子製造業に2年以上従事した者である。2:試験に合格しても免許の申請を行わない者には免許は与えられない。3:養成施設を卒業しても、試験を受けて合格し、申請しないと免許は与えられない。≫調理師免許の場合は養成施設を卒業し、申請すれば免許が与えられる。4:免許が取消された場合は5日以内に返納する規定がある。2-312-422-512-63免許は住所地の都道府県知事が与えるので、誤り。1:調理師法にはこの届出義務が規定されているが、製菓衛生師法にはない。3:取消処分後、1年を経過すれば免許申請ができる。2年は誤り。4:試験に合格後、免許申請までの期限はない。1:都道府県知事が与える免許であるが国家資格である。免許は全国で通用する。2:免許の欠格事由に伝染病はない。3:取消処分後、1年を経過すれば免許申請ができる。2年は誤り。2-722-842-92製菓衛生師法は業務独占の法律ではない。食品衛生だけではなく公衆衛生の向上と増進が目的。1:免許の返納は5日以内と規定されている。3:免許申請までの期限はない。4:免許の返納は5日以内と規定されている。2- 112製菓衛生師名簿の登録事項に住所はない。2- 10230日以内に、免許を与えた都道府県知事に届出る。≫2の可能性もあるが、引越しをすると住所地が変わるので、住所地の都道府県知事よりも、免許を与えた都道府県知事2- 1231:調理師資格だけでは食品衛生管理者にはなれない。3:医師や管理栄養士が該当し、調理師は該当しない。4: 食品衛生指導員は、日本食品衛生協会などが行う食品衛生指導員養成教育の課程を終了した者3-12衛生法規
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