衛生法規る医薬品や医薬部外品は食品衛生法では規定していない。2:乳幼児が口に入れるおしゃぶりなどは食品と同じ規定が適用される。3:食品営業施設の監視と指導は、保健所の食品衛生監視員が行う。4:特に専門知識を必要とする食品営業施設に設置が必要なのは食品衛生管理者である。3:最中の外殻(皮、種)はそれだけでは菓子にならないと考え、営業許可は必要ない。≫食品衛生法では、菓子製造業の中にパン製造業も含まれている。≫製菓材料の製造を「製菓材料等製造業」として許可が必要であると定めている都道府県(たとえば東京都)もある。2:食品製造事業者の保護を目的としない。3:厚生労働省内ではなく、内閣府内に設置される。4: この法は、委員会の設置のほか、国、食品関連事業者、消費者など関係者の責務・役割を明らかにし、施策の策定にかかわる基本方針などを定める。食品表示など具体的なことは、食品表示法が規定している。公衆衛生学食品学食品衛生学栄養学3憲法は国民の基本的人権を保障しており、公衆(生活全体の)衛生を規定する。答12678141製菓理論製菓実技34523「技術」ではなく「資質」の向上がポイントである。3就業地ではなく、住所地の都道府県知事に対して申請する。1免許は住所地の都道府県知事が与えるので、誤り。034 その他の衛生法規解 説3-513-633-713-84報告請求権、臨検検査権、収去権があり、営業者その他の関係者から必要な報告を求めることができる。4-11調理技術の合理的な発達と国民の食生活の向上は調理師法の目的で、誤り。4-21栄養士、管理栄養士の身分を規定するのは栄養士法で、健康増進法は誤り。4-34就業制限については感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律で規定している。4-42特定給食は健康増進法で、保健センターは地域保健法で、医院や助産所は医療法で規定している。4-51食品衛生監視員の身分は食品衛生法で規定しているので、誤り。4-62食品の栄養表示基準は、食品表示法で規定している。4-72健康増進法ではなく、地域保健法の目的である。5 演習問題2:法律は国会の議決を経て制定される。3:省令は各行政官庁の長(各省大臣)が発する命令である。4:条例は地方公共団体が議会の議決を経て制定する。1: 取消事由は他に、「その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し、食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき」もある。2:製菓衛生師の身分を失うので、免許証を返納しなくてはならない。3:必ずしも製菓衛生師を置く必要はないが、食品衛生責任者は置く必要がある。2:取消処分後、1年を経過すれば免許申請ができる。2年は誤り。3:都道府県知事が与える免許であるが国家資格である。免許は全国で通用する。4:免許の欠格事由に伝染病はない。問題3-24食品と食中毒だけでなく、飲食全体の安全を確保して国民の健康の保護を図るのが目的である。3-32特定給食施設の栄養管理は健康増進法で規定されている。3-42「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(略:薬機法)」で規定す≫食品衛生法の目的の条文は出題率が高い。≫このポイントは出題率が高い。
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